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通信販売酒類小売業免許
¥ 110,000
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。 ・同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。 ・取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。 ・カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。 ・既に一般酒類小売業免許をお持ちで、新たに通信販売酒類小売業免許を追加で取得(条件緩和)をご希望の方も、こちらをお選びください。
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一般酒類小売業免許
¥ 110,000
一般酒類小売業免許は、販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。 ・販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。 ・取り扱う酒類に制限はありません。 ・同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。 ・既に通信販売酒類小売業免許をお持ちで、新たに一般酒類小売業免許を追加で取得(条件緩和)をご希望の方も、こちらをお選びください。
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税務署への書類申請代行
¥ 22,000
酒販免許の申請ができるのは平日の日中に限られるため、税務署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄税務署へ酒販免許の申請代行を致します。 ※申請に係る交通費は無料です。 ~~書類持ち込み申請代行オプション~~ ご自身で書類を作成及び取り寄せし、弊所まで申請書類一式をお持ち込みいただければ、書類作成費用として通常110,000円かかるところ、11,000円のチェック追加料金をお支払いいただくことで、お持ち込みいただいた書類を弊所にて申請いたします。 ※添付書類(住民票の写し/納税証明書/全部事項証明書等)はご自身でお取り寄せください。 ※酒販免許申請書類を全てご記入の上、郵送或いは弊所まで直接お持ち込みください。 ※弊所にて書類受領後、申請書類のチェックを致します。チェックを行った結果、根本的に書類作成をやり直さなければ申請できない場合は、通常の書類作成費用が必要となります。 ※神奈川県・東京都のお客様限定サービスです。
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添付書類取得代行
¥ 22,000
平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し・納税証明書・全部事項証明書)の取得を代行いたします。
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全国対応リユース個別コンサルティング
¥ 5,500
酒販免許を取得してからがビジネスの本当の始まりです。 リユース業の実務経験に基づいたアドバイスができるのが行政書士リーガルプラザの最大の特徴です。 zoomまたはskypeにて30分間コンサルティングを行います。 また、弊所へご来所いただいてのコンサルティングも可能です。その場合はコンサルティング時間を最長1時間とさせていただきます。リユースビジネスに関するお悩みやお考えをぜひお聞かせください。